会社員の場合、社会健康保険で支払った金額を年末調整で税金控除してくれているので余分な税金が取られないようになっています。しかし、国民健康保険の場合は、自分で確定申告をしないと税金を取り戻すことができません。
そこで確定申告をして税金を取り戻しましょう。
国民健康保険料の確定申告が必要な人
- 個人事業主やフリーランスで国民年金を払っている人
- サラリーマンから個人事業主やフリーランスになった人
- 転職活動中で年末までに仕事が決まらなかった人
- 無職だけど株やFXなどの投資で稼いでいる人
国民健康保険料の確定申告が必要ない人
無職の人で収入がない人
国民健康保険料は控除証明書がないので支払額を手入力
生命保険や火災保険アド入っている場合、年末になると控除証明書という年末調整や確定申告する際に払った金額を証明する控除証明書というものが郵送されてきます。
しかし、国民健康保険料には控除証明書がないので、確定申告をするときには自分が払った金額を手入力するだけです。
証明書が必要ないので確定申告するときに焦らないようにしましょう
国民健康保険は全部で11個ある社会保険料控除の一つ
- 健康保険の保険料
- 国民年金の保険料
- 厚生年金の保険料
- 国民健康保険の保険料
- 国民健康保険の保険税
- 後期高齢者医療保険の保険料
- 介護保険の介護保険料
- 労働保険料
- 国民年金基金の掛金
- 生年金基金の掛金
- 公務員共済の掛金
確定申告をする際に支払った健康保険の金額をどこに書けばいいの?
確定申告をする際に国民健康保険は社会保険料控除の欄に記載します。
確定申告書の第1表・第2表のそれぞれ6番に記載すればいいんです。
- 第2表の6番に控除となる国民健康保険の金額を記入
- 合計額を第1表の6番に記入すればOK
書き方の参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/pdf/shinkoku_a.pdf
国民健康保険料を確定申告すると還付金はいくら?
人にもよるので一概には言えませんが、自分1人の国民健康保険料の支払いなら数千円~5万円程度の還付金になります。
収入が多ければ多いほど還付金が増えていきます。家族の分も支払っていたら更に増えますので、とにかく確定申告はしましょう。
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