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出張の移動時間は残業や時間外手当の対象にならない条件

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出張の移動時間は残業や時間外手当の対象にならない条件

出張は朝直行しても帰り新幹線や飛行機で遅く帰ってもその移動時間は残業代や時間外手当の対象にならない

出張の移動時間は業務時間に含まれるか?

通常の仕事の出社や退社を思い出してもらえば分かりやすいと思いますが、仕事をしている時間以外の移動時間は勤務時間に含まれませんよね。

出張も同じで新幹線や飛行機で時間がかかろうが、海外出張であろうが移動時間は時間外手当対象外です。残業時間にもなりません。

悲しすぎますよね。国内の出張でも、東京大阪ぐらいだと3時間以上の移動時間になると思います。

往復6時間ぐらいですよ。その分早く起きなくてはいけないし、遅く寝なければいけない。

海外出張については週末の場合休みまで潰れますからね。最悪ですよ。でも残業時間にはならないし時間外手当はでません。基本的には。

なぜ出張が残業や時間外手当の対象外なのか

移動時間は基本的に自由時間です。ゲームもできるし、寝ることもできるし、本も読める。

場所は制限されますが好きなことができるんですよね。だから残業や時間外手当が支払われないんです。

でも、これは1人の場合ですね。上司がいたり業務の待機時間の場合は別です。

業務命令で仕事の待機時間として拘束されている場合は残業や時間外手当や労働時間に含まれます。

分かりやすいのがトラックやバスの運転手などですね。

2人1組で移動して1人が運転して、行きを運転、1人は待機。そして帰りは逆になる。

このような場合、業務として拘束されているので仕事の時間となります。

他には上司が同伴してプライベートな時間が取れない。仕事の話になったりしますからね。

このような場合は自由時間ではありませんので仕事の時間と考えられます。

座っていること自体が仕事に必要なのか、それともただの移動なのかで分かれてきます。

出張が時間外手当や残業代にならないので出張手当がある

とはいっても、好きで行くわけじゃないし、椅子に座ってるだけなので完全に自由時間じゃありませんよね。

だから出張手当があるんです。海外出張なんかは休みが潰れますしね。

こういう配慮がされない会社はブラック企業だと思っていいと思いますよ。

とはいってもまれの出張じゃなくて頻繁に出張がある場合で給料が安い場合ですが。

まとめ出張の移動時間は残業代や時間外手当は支払われない

残念ながらどんなに朝早起きしても、夜が遅くなっても、移動時間は自由時間扱いになって残業代は出ません。悲しすぎますが。

でも、仕事で監視されているような場合は時間外手当の対象や業務時間に含まれることもあります。

これはおかしいと思ったら労働基準監督署に相談してみましょう。

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