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退職時にサービス残業代を請求するための証拠保存方法

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サービス残業や違法な残業を請求するには、訴える側が証拠を収集しなければいけません。相手が悪いことを立証しなければいけないのです。そのため、違法な残業代を請求するために必要な証拠集めをご紹介します。

勤怠時間の証拠のためタイムカードをコピーしておく

何時から何時まで働いたか、毎月タイムカードに残しておきましょう。これは会社が給与計算で必要なので法的に有効です。みなし残業や年棒制だからといって、必要以上な残業は違法行為となるので証拠としてタイムカードをコピーして保存しておきましょう。

でもサービス残業だからタイムカード先に押させるんだ・・・って人もいますよね。そんなはこちら

帰るときに会社から自分のメールに退社報告メールを送る

会社からメールを送るということは会社にいたということになるので証拠になります。そこで毎日、しごとが終わって帰るときに個人のメールアドレスに帰るメールを送りましょう。内容はこんな感じ

  • 今仕事を終えて帰る
  • 残業理由
  • 体調

このあたりを書いておけば過労でやめざる負えない状況になった時でも、日々の体調などや残業の理由を書いておけば自己都合じゃなく会社都合でやめることも出来ます。うつ病などが発症した時に損害賠償請求することも可能です。

早朝出勤の人もいると思うので朝に出勤したメールを入れておくと1日何時間働いたかわかっていいですね。

残業代の請求の消滅時効は2年間です。

労働基準法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

あまりに残業がひどい会社はさっさとやめて転職しちゃいましょう。だって残業代の消滅時効は2年たったら消えちゃうんですよ。ようするに2年間しかさかのぼって請求できないんです。あくまで残業代の話ですが。

過労で体を壊して働けなくなったりした場合は損害賠償請求などができるのでそれは別途請求ですね。

ちなみに残業代を請求している間にどんどん時間が過ぎて逃げられて2年たったらもらえないんじゃないの?って思う人もいるかもしれませんが大丈夫です。

民法第147条(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。

請求
差押え、仮差押え又は仮処分
承認
民法第153条(催告)
催告は、6ヵ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

この催告ってやつをやればいいんです。催告って何って言うと難しくなっちゃうけど、要するに証拠を残して請求するってイメージをしてください。一般的なものだと郵便局の内容証明ですね。

内容証明は送るときに郵便局が内容のコピーを1部保管していてくれるので、証拠になるんです。これをやって6ヶ月以内に裁判所などの法律的な手続きをすればいいわけです。まあ、こうなる前に直ぐに労基こと労働基準監督署に相談したり弁護士などに相談しちゃいましょう。

そして残業代を取り返しをお任せして、自分は転職活動に専念することをおすすめします。

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