解雇。会社勤めをしている人はもちろん、学生の方でも意味は分かりますよね。働いている会社をクビになることです。そこで今回は次都合での退職以外のリストラなどの解雇の種類、懲戒解雇や諭旨解雇についてご紹介します。
『自己都合退職』と『解雇』が異なることはご存知かと思いますが、『解雇』にもいくつか種類があります。
普通解雇、諭旨(ゆし)解雇、懲戒解雇の3種類です。この中でも、何となく聞いたことがあるものや、全く聞いたことがないものもあるかと思われます。
社会人として会社に所属する上で、これらの違いを知っておくことは損にはなりません。
リストラとは普通解雇のこと
まずは普通解雇について解説していきます。普通解雇は世間一般的で言うリストラと同意です。雇われる側に問題がある場合や、会社の業績不振などが原因で雇用契約を解除されます。
雇われる側の問題で解雇される場合、成績が著しく不良であること等が主な理由となります。普通解雇時には退職金を受け取ることが出来ます。
諭旨解雇とは懲戒処分の一つ
続いては諭旨解雇についてです。効き馴染みがないと思われるので、分かりやすい表現にしてみましょう。
「規則を破ったから解雇はするが、反省をしているので懲戒の程度を緩くしてあげましょう」というイメージで受け取ってもらえれば適当かと思われます。
普通解雇と大きく異なるのは、不当な行為を戒める為に行う、懲戒処分の一つであるという点です。
揶揄解雇をするためには就業規則に違反したか
これを行う場合には、会社によって定められた就業規則に違反したかどうかが争点となります。
就業規則で明確に記載されていない場合は、諭旨解雇自体を行うことが難しいでしょう。後々、当時の諭旨解雇が不当であったからと裁判沙汰になった例も数多くあります。
諭旨解雇時には退職金を受け取ることが出来ますが、ある程度減額される可能性もあります。
会社員に対しての極刑とも言える懲戒解雇
最後は懲戒解雇についてです。これも上記の諭旨解雇同様、就業規則に基づいて行われます。
明らかな就業規則違反をした場合。会社に著しい損害を与えた場合。刑法で処罰されるような事柄を犯した場合等が該当します。
また、軽微なことだとしても、態度を改めないようなことが積み重なれば、これに該当する場合もあります。
懲戒処分の中でも一番重い制裁が懲戒解雇であり、情状酌量の余地が無い点で諭旨解雇とは大きく異なります。
前述した二つとは違い、懲戒解雇の場合は退職金を受け取ることは出来ません。
就業規則とはどんなものか
就業規則とは会社のルールが細かく記載されたものであり、この中に会社の取り決めが全て記載されているわけです。このルールを破れば解雇しますよ、という理由や根拠についても必ず記載することになっています。
雇う側と雇われる側の関係を公正に保つ為のものが就業規則なのです。
解雇するかどうかはこの就業規則に基づいて判断される為、各々の裁量だけで解雇を決めることは出来ません。正当な理由が無い状況で解雇をすると、解雇権の濫用と判断され後々無効になることもあります。
もしかすると、今働いている会社には就業規則なんて存在していない、という方もいるかもしれません。
ただし、労働基準法によって10名以上(アルバイトやパートも含む)の従業員がいる会社では、就業規則を届け出ないといけないことが義務付けられています。
就業規則を届け出ていない会社は労働基準法違反となりますので気を付けてください。
退職金が支給されるのは普通解雇と諭旨解雇
普通、諭旨、懲戒とそれぞれの項で記述はしましたが、さらに掘り下げて退職金の支給に関してまとめていきます。前提として、退職金は功労報酬的に与えられる賃金だということを頭に入れておいてください。
普通解雇の場合は、退職金を受け取ることが出来ます。基本的に全額受け取れますが、一般的にはそうでないことが多いのが現実です。
例えば解雇理由が、明らかに職務遂行能力が無い。職場の和を著しく乱す、等のような場合。当人にも責任があり、会社都合とはいえやむを得ず解雇するのだから、という理由で6割~8割程度の支給になる場合が多いです。
諭旨解雇の場合も、退職金を受け取ることが出来ます。ただしこちらは大幅に減額されてしまい、おおよそで2割~5割程度の支給額になることが多いです。
理由としては、懲戒の一種であること。懲戒解雇ほどではないにせよ、会社の就業規則を破ったことによる解雇である為です。
懲戒解雇の場合は、退職金を受け取ることが出来ません。この項の初めに、退職金は功労報酬的だと述べました。懲戒解雇の場合は、まさにこの功労自体を否定するほどの事柄である為、支給されることがないのです。
諭旨解雇で退職金が支給されるのは、功労自体を否定するものではないからだ、と考えると納得がいくのではないでしょうか。
リストラなどの自己都合以外の解雇の種類のまとめ
今回は普通、諭旨、懲戒、と3種類の解雇について解説させてもらいました。
会社を去らないといけないのは同じですが、それぞれによって全く意味が異なることが理解できたと思います。
特に退職金に関しては、その後の人生に大きく影響を及ぼす可能性もあるので、しっかりと把握しておく必要があります。
何をしてしまうと解雇に発展してしまうのか。現在所属している会社で懲戒にあたる事柄は何か。これらを知っておくだけで、業務上での不安が少しは減るのではないでしょうか。
最後に、この記事が少しでも役に立ったと思われる方は、就業規則を改めて読み直すことをお勧めします。
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